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日本堆積学会選挙細則

2002.11.30制定

第1条 選挙管理委員会
 1.本委員会は会長,運営委員を除く一般会員の中から,運営委員会が推薦し,会長が委嘱する3名の選挙管理委員によって構成される.
 2.委員長は委員の互選によって選出され,委員会を代表する.
 3.委員の任期は選挙のある年度の1年とする.
 4.委員会は,本会役員選挙の公示,立候補・推薦受付,投票の実施,開票,選挙結果の会長への報告等を行う.

第2条 役員選挙
 1.会長および運営委員の役員選挙は選挙管理委員会が行う.
 2.選挙は原則的には次の日程で行う.
  1) 選挙公示:選挙年度の8月1日
  2) 立候補・推薦受付:9月1日~15日
  3) 投票期間:10月1日~10月31日
  4) 開票ならびに選挙結果報告:11月上旬
 3.候補者は立候補届けを所定の期日までに選挙管理委員会に届けなければならない.
 4.選挙管理委員会は候補者の氏名,年齢,所属等を記載した選挙公報を日本堆積学会ホームページに掲載し,文書,または電子メールを用いて会員に通知する.
 5.投票は無記名投票とし,所定の投票用紙を事務局に郵送投票するか,または日本堆積学会ホームページ上での電子投票によって行う.役員毎の定員数以下の連記投票とする.
 6.有効得票数の多い順に役員毎の定員数までを当選者とする.得票数が同じ場合には年齢の若い会員を当選とする.
 7.投票用紙の開票と集計,および電子投票の集計は,選挙管理委員会が所定の期日までに行う.選挙管理委員会は所定の期日までに選挙結果を報告する.
 8.立候補者が定数を超えない場合は,立候補者全員を無投票当選とする。
付則
1.この細則は,2002年11月30日から施行し,最初の選挙年度は2004年度とする.

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