The Sedimentological Society of Japan
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日本堆積学会会則

2002.11.30制定
2007.03.28部分改訂
2008.04.26部分改訂
2014.02.13部分改訂
2017.01.10部分改定
2018.03.27部分改定
2020.05.30部分改定
2023.04.22部分改定

第1章 総 則

第1条 本会は日本堆積学会(The Sedimentological Society of Japan)と称する.
第2条 本会は事務局および所在地を細則に定めるところに置く.

第2章 目的および事業

第3条 本会は堆積学およびその関連科学の進歩と普及を計ることを目的とする.
第4条 本会はその目的を達成するために,次の事業を行う.その事業は主として付則1に定める会費により運営されるが,他からの補助金または寄付を受けることができる.
 1.堆積学に関する会誌を毎年定期的に刊行.
 2.堆積学に関する各種出版物の刊行.
 3.堆積学に関する研究集会,講演会,討論会などの開催.
 4.堆積学に関する講習会,研修会および野外見学会などの開催.
 5.堆積学に関する内外の関係機関,団体との交流および協力.
 6.堆積学に関する研究の奨励および表彰.
 7.その他,本会の目的を達成するために必要な事業.
第5条 本会の事業および会計年度は毎年1月1日に始まり,12月末日に終わる.

第3章 会 員

第6条 本会は次にあげる会員で構成される.
1.一般会員:堆積学ならびにこれに関連する諸科学に従事するか,もしくは学識または経験がある者
2.学生会員:堆積学またはこれに関連する分野の学生・院生・研究生.
3.賛助会員:本会の目的を賛助し,付則1に定める当該年度の賛助会員費を納める個人・団体または法人.
4.購読会員:博物館などの団体で,堆積学ならびにこれに関連する諸科学に従事するか,もしくは学識または経験がある団体.
第7条 本会への入会を希望する者は,オンライン入会システムへの入力もしくは入会申込書を事務局へ送付することによって入会を申し込み,その承認後に付則に定める当該年度の会費を納入しなければならない.ただし,年度途中の入会者に対する会費の割引は行わない.
第8条 会員は付則1に定める会費を毎年12月末までに次年度会費として前納しなければならない.
1.既納の会費は返却しない.
2.正当な理由無く3年以上会費を滞納した者は,運営委員会の承認を経て除籍される.
第9条 会員は次の権利を有する.
1.本会が発行する会誌などの配布を受ける.
2.本会が発行する会誌その他の刊行物に投稿し,研究集会などで研究発表することができる.
3.本会の催す研究集会,野外見学会などの行事に参加できる.
4.本会の事業・運営についての意見を総会において述べることができる.
第10条 本会の退会を希望する会員は退会届を事務局に提出しなければならない.なお,退会するにあたっては,当該年度までの会費を完納しなければならない.

第4章 役員ならびに事務局

第11条 本会の役員には会長1名,運営委員10名をおく.会長は本会を代表し,会務を総括する.会長に不測の事態が生じた場合には,第13条で定める運営委員会副委員長が会長の職務を代行する.
第12条 本会の役員は,別途定める選挙細則に基づいて,会員の選挙によって一般会員の中から選出される.役員の任期は3年とし会長を除き再任を妨げない.
第13条 本会の円滑な運営のために,会長,運営委員からなる運営委員会をおき,会長が運営委員会委員長を務める.運営委員会は会長が招集し,年2回程度開催して本会の運営方針を審議する.運営委員会には副委員長をおき,会長を補佐する.副委員長は運営委員の互選によって決める.
第14条 本会には会務(庶務,会計・会員,行事,編集,基金運用,論文賞選考,国際交流,産学官連携推進)を担当する事務局ならびに常設委員会をおき,運営委員が責任者として担当する.会計監査委員は運営委員会が,運営委員以外の一般会員の中から選出して会長が委嘱する.
第15条 常設委員会の設置・改廃は運営委員会の承認を経て,総会で決定される.事務局は庶務および会計・会員委員会からなり実務を統括する.行事委員会は会の行事の企画立案・実施に責任をもつ.編集委員会は本会の会誌の継続的発行に責任をもつ.基金運用委員会は日本堆積学会基金の適切な運用,論文賞選考委員会は論文賞の選考,国際交流委員会は国際交流の推進,産学官連携推進委員会は産学官の連携の推進を行う.事務局と各委員会の委員は,運営委員会が若干名を指名し会長から委嘱する.この場合も任期を最大3年として再任を妨げない.
第16条 本会には選挙管理に関する特別委員会をおく.運営委員会は必要に応じ,期限を定めたその他の特別委員会をおくことができる.

第5章 会 議

第17条 総会について
1.総会は,本会運営の基本方針を決定する最高の議決機関である.
2.総会は一般および学生会員の10分の1以上の出席(委任状も含む)をもって成立する.
3.総会は毎年1回(原則として春)会長が召集する.会長は必要があると認めるときは,運営委員会の審議をもとに臨時総会を招集する.
4.議題は総会開催までに運営委員会が決定する.
5.議長は総会参加一般会員の中からその都度選出される.
6.審議事項の採決は総会参加者の過半数をもって成立するものとする.ただし,賛否同数の場合は議長裁決により決定する.
第18条 次の事項は総会に提出し,承認を必要とする.
1.前年度の事業報告ならびに経理報告および監査報告.
2.次年度の事業計画ならびに予算.
3.会則の変更.
4.その他,運営委員会が必要と認めた事項.

第6章 その他

第19条 本会会誌に掲載された著作の著作権は本会に帰属する.

付則
1.会費は以下のように定める.
1) 一般会員:年6,000円 ただし65歳以上は年4,000円
2) 学生会員:年2,000円
3) 賛助会員:1口20,000円とし,1口以上の申し込みの口数とする.
4) 購読会員:会誌1号あたり5000円とする.
2.この会則は,2018年03月27日から施行する.

細則
1.2002年11月30日~2004年12月31日の役員体制は,堆積学研究会からの移行期間として2002年秋の臨時総会で議決する.
2.2005年1月1日から2007年12月31日の間は、事務局を東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻(東京都文京区本郷7-3-1)内に置く.
3.2008年1月1日から2010年12月31日の間は,事務局を大阪教育大学地質学研究室(大阪府柏原市旭ヶ丘4-698-1)内に置く.
4.2011年1月1日から2011年9月30日の間は,事務局を千葉大学大学院理学研究科地球科学コース堆積学分野(千葉市稲毛区弥生町1-33)内に置く.
5.2011年10月1日から2013年12月31日の間は,事務局を京都大学理学部地質学鉱物学教室(京都市左京区北白川追分町)内に置く.
6.2014年1月1日から2016年12月31日の間は,事務局を産業技術総合研究所地質調査総合センター(茨城県つくば市東1-1-1中央第七)内に置く.
7.2017年1月1日から2019年12月31日の間は,事務局を福岡大学理学部地球圏科学科(福岡県福岡市城南区七隈8-19-1)内に置く.
8.2020年1月1日から2022年12月31日の間は,事務局を産業技術総合研究所地質調査総合センター(茨城県つくば市東1-1-1中央第七)内に置く.
9.2023年1月1日から2025年12月31日の間は,事務局を茨城大学水圏環境フィールドステーション(茨城県潮来市大生1375)内に置く.

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